相続対策を考えるときは二次相続まで視野に入れることが必要。
相続発生時に配偶者が存命の場合(一次相続)、配偶者が相続により取得した財産が法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方までなら、配偶者には相続税はかかりません。(配偶者の税額軽減の特例)
しかし、二次相続では法定相続人の数が減少することにより基礎控除額が小さくなると共に、「配偶者の税額軽減の特例」が適用されないため、相続税額が大きくなります。
相続税対策のポイント
不動産を活用する
「資産のほとんどが不動産」という方は、早めの準備が重要です。
不動産は分割しにくいという難点がありますが、現金など金融資産よりも相続税の評価額が低いので、不動産を活用すれば効果的な相続対策になります。
生命保険を活用する
すぐに受け取れ非課税枠を活用できる。
相続人(遺族)が取得した死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」という非課税枠(相続税がかからない金額)があります。
遺産分割協議中は、預貯金などは凍結されてしまいます。相続発生後、緊急に必要となる葬儀費用や当面の生活資金が確保できないといったケースも考えられます。
そんな時も保険金は受取人がすぐに引き出せるので相続発生時の流動性資金を確保する手段として有効です。
生前贈与を活用する
相続税の課税対象となる資産を生前贈与しておくことは、相続財産の圧縮につながり、相続税の負担が軽減されます。
毎年少しずつ贈与するには【暦年課税制度】の基礎控除額を活用
贈与税には年間110万円の基礎控除額(贈与税がかからない金額)がありますので、基礎控除額を利用して生前贈与(暦年贈与)することで、税負担を軽減することができます。
早めに始めて長く続けると、有効な相続対策となります。
相続対策は総合的に考える
「相続税」対策だけが相続対策ではありません。「相続手続き」「遺産分割」も含めて総合的に考えることが大切です。税金対策だけを考えた結果、残されたご家族が困ることになっては元も子もありません。
相続が発生する(被相続人が亡くなる)と、相続人の確定、財産調査・収集を行った後、相続財産を誰がどのように取得するか、相続人全員で話し合って合意(遺産分割協議)しなければなりません。
協議が簡単にまとまらないこともあります。
また、協議がまとまった後も、金融資産の名義変更、不動産の登記などさまざまな手続きが必要です。手続きは煩雑な上、決められた期限内に行わないといけません。
「相続手続き」「遺産分割」「相続対策」は、専門的な知識やノウハウが問われます。ぜひ、私どもへご相談ください。